施工体制台帳の作成義務とその根拠
施工体制台帳の作成義務は、建設業法第24条の8に規定されています。
- 公共工事: 請負代金の額にかかわらず、下請契約を締結して施工する場合は作成義務があります。
- 民間工事: 発注者から直接請け負った建設工事について、下請契約の総額が一定の金額以上となる場合に作成義務があります。
目安として、この下請総額が5,000万円以上(建築工事業の場合は8,000万円以上)となる場合に作成義務があります(建設業法施行令第7条の4・2026年6月時点)。
ただし、この基準額は政令の改正によって変動することがあります。最新の金額は建設業法施行令第7条の4をご確認ください。
※ 上記金額はe-Gov法令(2026年6月時点)で一次確認した値です。政令改正により変動することがあります。必ず最新の施行令でご確認ください。