建設リサイクル法の届出義務と根拠条文
一定規模以上の建築物等の解体工事(対象建設工事)の発注者または自主施工者は、工事に着手する日の前までに分別解体等の計画等を都道府県知事に届け出る義務があります(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第10条)。
届出の具体的な期限・手続きの詳細は同条でご確認ください。なお、第11条は国の機関・地方公共団体が届出に代えて通知する場合の特例であり、届出本体の規定は第10条です。
届出の対象となる規模(床面積等の基準)は、建設リサイクル法施行令に規定されています。具体的な数値は施行令をご確認ください。
※ 届出本体の規定は第10条です(第11条は国・地方公共団体向けの通知特例。e-Gov法令APIで2026年6月時点に一次確認)。対象規模の具体的な数値は建設リサイクル法施行令を直接ご確認ください。