建設業許可の有効期間と更新手続きの根拠
建設業の許可の有効期間は5年間で、引き続き建設業を営む場合は有効期間が満了する前に更新の申請が必要です(建設業法第3条第3項)。
申請先は許可の種類によって異なります。
- 国土交通大臣許可(2以上の都道府県に営業所がある場合): 国土交通省地方整備局等
- 都道府県知事許可(1つの都道府県内のみに営業所がある場合): 都道府県
更新の申請期限(有効期間満了の何日前までに提出するか等)は所管窓口ごとに運用の差がありますので、具体的な期日は所管の国土交通省地方整備局または都道府県にご確認ください。
※ 更新申請の提出期限日数(例:満了日の何日前まで)は所管窓口によって異なります。断定記載は回避しています。必ず所管窓口に直接お問い合わせください。