主任技術者と監理技術者の区別と根拠
建設工事の施工には、工事現場に技術者を専任で配置する義務があります(建設業法第26条)。
- 主任技術者: すべての建設工事に配置が必要な技術者です。
- 監理技術者: 特定建設業の許可を受けた建設業者が元請として工事を施工する場合で、下請契約の総額が一定の金額以上になる工事に配置が必要な技術者です。
監理技術者の配置が必要となるのは、目安として元請の下請契約の総額が5,000万円以上(建築工事業の場合は8,000万円以上)となる場合です(建設業法施行令第2条・2026年6月時点)。ただし、この基準額は政令の改正によって変動するため、最新の建設業法施行令でご確認ください。
資格要件の詳細は国土交通省の監理技術者制度運用マニュアルでご確認ください。なお資格面では、一般的に1級施工管理技士が監理技術者となり得る資格として、2級施工管理技士が主任技術者となり得る資格として扱われます。資格区分の詳細は所管の通達・監理技術者制度運用マニュアルでご確認ください。
※ 上記金額はe-Gov法令(2026年6月時点)で一次確認した値です。政令改正により変動することがあります。必ず最新の施行令でご確認ください。